ひとり親控除

【読み方:ひとりおやこうじょ、分類:所得控除】

ひとり親控除は、所得税住民税所得控除の一つで、納税者がひとり親である時に、一定の金額の控除を受けられるものをいいます。これは、ひとり親に対して性別や婚姻歴の有無による差を無くし、公平な課税を行うことを目的に、従来の寡夫控除に代えて、2020年に創設されたものです。

・所得税のひとり親控除:35万円
・住民税のひとり親控除:30万円

なお、対象となるひとり親とは、原則として、その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の3つの要件の全てに当てはまる人を指します。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
(2)生計を一にする子がいること(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)
(3)合計所得金額が500万円以下であること

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