配偶者控除
【読み方:はいぐうしゃこうじょ、分類:所得控除】
配偶者控除は、所得税の所得控除の一つで、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額を差し引ける控除をいいます。
現在、控除額は、一般の控除対象配偶者が38万円-13万円、老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)が48万円-16万円となっています。また、控除額は異なりますが、住民税にも同様の配偶者控除があります。
<控除対象配偶者の要件>
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、下記の四つの要件の全てに当てはまる人。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当せず)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること
(4)青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
なお、配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。