配偶者特別控除

【読み方:はいぐうしゃとくべつこうじょ、分類:所得控除】

配偶者特別控除は、所得税所得控除の一つで、配偶者に48万円を超える所得があるため、配偶者控除の適用が受けられない時でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額を所得から差し引ける控除をいいます。

※配偶者特別控除は、住民税にもあり(金額は異なる)

配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除は、現在、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて、以下のようになっています。

・900万円以下:38万円-3万円
・900万円超950万円以下:26万円-2万円
・950万円超1000万円以下:13万円-1万円

配偶者特別控除の要件

配偶者特別控除を受けるための要件は、現在、以下のようになっています。

(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2)配偶者が下記の全てに当てはまること。

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当せず)
・控除を受ける人と生計を一にしていること
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること

(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)。

(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)。

なお、給与所得者の場合、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出することにより、年末調整で配偶者特別控除を受けることができます。

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