財産税
【読み方:ざいさんぜい、分類:税分類】
財産税は、個人や法人の”財産の所有”という事実に担税力を認めて課せられる租税をいいます。
その種類には、所有する財産の全てを課税対象とする「一般財産税」と、特定の財産を課税対象とする「個別財産税」の二つがあり、また税源が財産自体にあるものを「実質的財産税(資本課徴)」、所得にあるものを「名目的財産税」と言います。
今日では、納税者の担税力の指標としてフローの所得を取るのが一般的ですが、所得額が同等ならば、ストックの財産額の多い納税者の方が担税力が高いとする考え方も広く受け入れられており、フローに対する税を補完する税として「財産税」は重要な位置を占めています。
日本の現行法では、相続税と贈与税を実質的な一般財産税とすることで法体系を補完しており、また個別財産税については、固定資産税や自動車税、軽自動車税、地価税(1998年度以降停止)などがあります。
<過去の日本の一般財産税>
第二次世界大戦後の1946年に富の再配分を目的として個人が有していた財産に対して臨時税(国税)として課された「財産税」と、1950年にシャウプ勧告を基に最高税率を下げた所得税を補うための補完税として導入された「富裕税(1953年に廃止)」があった。