過怠税

【読み方:かたいぜい、分類:税分類】

過怠税は、印紙税がかかる課税文書において、収入印紙を正しく貼らなかった場合に課せられる税金をいいます。

具体的には、印紙を貼り付ける方法によって、印紙税を納付する課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合に、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する額)が徴収されるというものです。

◎税務調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出た時は、1.1倍に軽減される。

◎貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになる。

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