後見制度支援信託

読み方: こうけんせいどしえんしんたく
分類: 信託種類

後見制度支援信託は、後見制度(成年後見・未成年後見)を本人の財産管理面で支援(バックアップ)するための信託をいいます。これは、家庭裁判所の指示に基づき、本人の現金や預貯金に関して信託を活用して管理できる仕組みになっています。

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後見制度支援信託の仕組みと特色

後見制度支援信託では、本人(委託者兼受益者)が金銭(信託財産)を信託銀行等(受託者)に信託し、また信託された金銭の中から、後見人が管理する預貯金口座に対して、本人の生活費用等の支出に充当するための定期交付や本人の医療目的等の臨時支出に充当するための一時交付が行われます。

一般に後見制度支援信託では、通常の信託商品と異なり、信託契約の締結や一時金の交付、信託の変更、解約の手続きなどが家庭裁判所の指示書に基づいて行われるため、家庭裁判所の関与の元で安全に本人の預貯金等を保全することができます。また、信託された金銭は、元本補てん契約の付された指定金銭信託で安定的に運用されます。

成年後見の後見制度支援信託

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見の場合、後見制度支援信託の信託期間は、原則的に本人が亡くなるまでとなります。また、本人が亡くなった時には信託は終了し、信託財産は本人の相続財産として相続人に相続されます。

未成年後見の後見制度支援信託

未成年後見制度とは、両親が亡くなるなど未成年者(本人)の親権者がいなくなった場合に、本人の権利を守る援助者(未成年後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

未成年後見の場合、後見制度支援信託の信託期間は、原則的に本人が成年に達するまでとなるため、本人が成年に達した時には信託は終了し、信託財産は本人に引き渡されます。

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