教育資金贈与信託
読み方: | きょういくしきんぞうよしんたく |
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分類: | 信託種類 |
教育資金贈与信託は、孫等(受益者)の教育資金を目的として、祖父母等(委託者)が信託銀行等(受託者)に金銭等を信託した場合に、1500万円(学校等以外の支払いに充てられる場合には500万円)を限度として贈与税が非課税になる信託をいいます。
政策的に高齢者の資産を若年層に移転させると共に、教育・人材育成を支援するという観点から、2013年度の税制改正において導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に基づき創設された制度で、2023年3月31日までの間に信託されたものに限られます。
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教育資金贈与信託の利用
教育資金贈与信託の利用にあたっては、委託者は信託銀行等と信託契約を締結する必要があり、信託できる財産は金銭またはそれに類するものに限られます。
また、贈与をする委託者は、贈与を受ける受益者の祖父母、父母等の直系尊属に限られ、一方で贈与を受ける受益者は、信託を設定する日(信託契約を締結する日)において30歳未満の個人に限られ、その信託期間については、受益者が30歳に達した日または受益者が死亡した日のいずれか早い日に終了することとされています。
なお、信託契約をする委託者については、1受益者につき1信託銀行等1営業所に限られており、1つの信託銀行等と契約を締結すると、他の信託銀行等または同一の信託銀行等の他の営業所で契約を締結することはできません。
教育資金贈与信託の仕組み
教育資金贈与信託の仕組みは、以下のようになっています。
1.委託者(祖父母等)は、受託者(信託銀行等)と、租税特別措置法に規定された教育資金の管理のための要件を満たす信託契約を締結し、金銭等を信託する。
2.受益者(孫等)は、信託がされる日までに、教育資金非課税申告書等を受託者を経由して税務署に提出する(受益者が未成年である場合、親権者が行うことになる)。
3.教育資金が必要となった場合、受益者は、受託者に対して信託財産交付請求を行い、教育資金を払い出す。また、この際に、受益者は、払い出した金銭を教育資金に充当したことを証する書類(領収書等)を受託者に提出する。
※2015年度の税制改正で、2016年1月1日以後に提出する書類については、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、当該領収書に代えて、支払先・支払金額等の明細を記載した書類で提出することが認められることとなった。
贈与税非課税の対象となる教育資金
教育資金贈与信託において、贈与税非課税の対象となる教育資金は以下のとおりです。
下記の施設に直接支払われる入学金・授業料・学用品の購入費等
・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、学校教育法第124条に規定する専修学校、外国におけるこれらに相当する(準ずる)教育施設
・学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
・保育所、認定こども園
・水産大学校、海技教育機構の施設、航空大学校等
学校等以外の者に、教育のために直接支払われる金銭
・学習塾や習い事の謝礼や月謝、学習塾に支払う教材費など
※2015年度の税制改正で、通学定期券代、留学渡航費等についても、教育資金の使途として認められることとなった。
教育資金として使われなかった信託財産の措置
教育資金贈与信託の終了時に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合は、信託が終了した日に贈与があったものとして、その残額に対して、受益者に贈与税が課税されます。
また、受益者の死亡により信託が終了した場合には、信託財産は受益者の相続人に相続され、相続税の課税対象となります。