特定寄附信託

読み方: とくていきふしんたく
分類: 信託種類

特定寄附信託は、信託を通じた寄附を促進し、より一層の公益活動を促進するという観点から、2011年度の税制改正において新たに創設された寄附制度をいいます。これは、信託された金銭が運用収益と共に、信託銀行等と契約した公益法人等のうち、委託者に指定された公益法人等に寄附され、公益のために活用されるものです。

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特定寄附信託の利用

特定寄附信託を利用できるのは個人に限られ、実際の利用にあたっては、信託銀行等(信託兼営金融機関または運用型信託会社)と特定寄附信託契約を締結する必要があります。

◎信託期間は、5年以上10年以下の範囲内で1年毎に決める(原則として解約はできず)。

◎特定寄附信託申告書等を提出する必要があるが、税務署への提出等の手続きは信託銀行等が行う。

現在、寄付ができる公益法人等の範囲については、公益社団法人や公益財団法人、私立学校法に規定する学校法人・専修学校および各種学校、社会福祉法人、更生保護法人、認定特定公益信託、認定NPOなどとなっています。

特定寄附信託の主な特徴

特定寄附信託の主な特徴として、以下が挙げられます。

・寄附する公益法人等を指定することができる
・確定申告により寄附金控除等が受けられる
・寄附先の活動状況を知ることができる
・信託された金銭はその一部を毎年受け取ることもできる
・信託された金銭の運用収益は非課税となる

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