特定贈与信託

読み方: とくていぞうよしんたく
分類: 信託種類

特定贈与信託は、特別障害者(心身障害者の中でも精神または身体に重度の障害がある人)の生活の安定を図ることを目的に、その親族や篤志家などの委託者が、信託銀行等の受託者に金銭や有価証券などの財産信託することをいいます(親族等が何人かで共同して信託することも可能)。

一般に特定贈与信託を利用することにより、信託銀行等は信託された財産を管理・運用し、受益者である特別障害者の生活費や医療費として定期的に金銭を支払います。また、委託者に対しては、相続税法の「特別障害者に対する贈与税の非課税制度」により、6千万円を限度に贈与税非課税となります。

なお、法定の要件ではありませんが、受益者の行為能力との関係では、成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人が必要となる場合もあります。

●金銭交付

特別障害者の生活または療養の必要に応じて、定期的に金銭で支払われる。

●信託期間

受益者である特別障害者の死亡後6か月を経過する日に終了することとされており、予め信託期間を定めることはできない(受益者の生存中の解除・取消しはできない)。また、特別障害者が死亡した場合の残余財産は、特別障害者の相続人に相続される。

●諸費用

個々の信託契約によって定められるが、信託報酬や租税公課、振込手数料、その他事務処理にかかる費用などがあり、当該費用は信託財産から支払われる。

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