倉庫業
読み方: | そうこぎょう |
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分類: | 物流 |
倉庫業は、寄託を受けた物品を倉庫で保管する事業をいいます。
経済社会において、原料から製品、冷凍・冷蔵品、危険物に至るまで、国民生活や経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量かつ安全に保管する重要な役割を担っており、その種類には、普通倉庫業、冷蔵倉庫業、水面倉庫業の3つがあります。
一般に倉庫業は、他人の貴重な物品を預かるという社会インフラとして公共性が高いため、現在、倉庫業を営むにあたっては、倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。
その際には、「倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準」を満たすと共に、事業を適切に管理運営するための「倉庫管理主任者」を選任し、その任にあたらせることが義務づけられています。
<倉庫業法(第2条の2)>
この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。