法定金利(法定利率)

読み方: ほうていきんり
分類: 金利

法定金利は、「法定利率」とも呼ばれ、金銭消費貸借契約における、法律で定める利息の上限をいいます。これは、貸金業者から借入れをする際の上限金利であり、現在、利息制限法の上限金利が適用されます。また、金銭消費貸借契約とは、金銭を借りてこれを消費し、同額の金銭を返還する契約をいいます。

目次:コンテンツ構成

法定金利(上限金利)の水準

2010年6月に貸金業法の完全施行に伴い、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されたことによって、法定金利(上限金利)は利息制限法の水準(元本10万円未満:20%、元本10万円以上100万円未満:18%、元本100万円以上:15%)となりました。

現在、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付は、民事上無効で行政処分の対象となり、さらに出資法の上限金利を超える金利帯での貸付は、刑事罰の対象となります。

法定金利(法定利率)

上限金利の過去の社会問題

本来、上限金利は、立場の弱い借主を保護するために制定されたものですが、かつての利息制限法には罰則規定がなかったため、長年、消費者金融業者や商工ローン業者などの多くは、一定の条件を満たさないまま、利息制限法を越えた金利を取っていました。

2000年代に社会問題となったのは、利息制限法の上限金利(貸付額に応じ15~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間の「グレーゾーン金利」です。当時、貸金業者と長く取引を継続していた場合、この部分の金利を払いすぎていたことがあり、「過払い金」が発生していたケースが多々ありました。

※過払い金:本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金。

iFinancial TV