信用金庫と信用組合の違いは?

地域に根差した金融機関と言えば、いくつかありますが、その中でも「信用金庫」と「信用組合」は身近な存在ではないでしょうか? どちらも「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」で定義された金融機関で、また地域密着型の金融機関ですが、どこが違うのでしょうか?

ここでは、身近な金融機関である「信用金庫」と「信用組合」の違いについて、簡単にまとめてみました。

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信用金庫(信金)について

信用金庫は、「信金(しんきん)」とも呼ばれ、地域の中小企業や個人が利用者(会員)となって、互いに地域の繁栄を図る、相互扶助を目的とした協同組織の地域金融機関をいいます。

業種的には、信用組合と同様、協同組織金融機関ですが、根拠法(信用金庫法)や会員(組合員)資格が異なっており、また制度や運用面においては、株式会社の銀行と異なる独自の性格を備えています。

一般に信用金庫は、主な取引先が中小企業や個人であり、また利益第一主義ではなく、会員(地域社会)の利益が優先されます。さらに、営業地域は一定の地域に限定されており、預った資金はその地域の発展に生かされています。

信用組合(信組)について

信用組合は、「信用協同組合」の略称で、また「信組」とも呼ばれ、"中小企業等協同組合法"と"協同組合による金融事業に関する法律"を設立根拠法として、中小零細事業者や生活者のための金融を担う協同組織金融機関をいいます。

業種的には、地域の人々によって組織・運営されている、相互扶助の精神をいかした「コミュニティバンク(地域密着型金融機関)」であり、組合員の利益を第一に考え、組合員の発展に貢献するほか、社会貢献事業にも積極的に取り組んでいます。

現在、信用組合は、組合員制度による協同組合組織の金融機関のため、制度・運用の面で独自の性格を備えており、以下の3つの業態があります。

|地域信用組合|
最も数が多く代表的な業態で、一定の地区内の中小・小規模事業者や生活者を組合員とする信用組合。

|業域信用組合|
同業種の人たちを組合員とする信用組合。

|職域信用組合|
同じ職場に勤務する人たちを組合員とする信用組合。

信用金庫と信用組合の違いについて

日本の金融業界において、信用金庫と信用組合は、どちらも協同組織金融機関ですが、一方で両者の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。

項目 信用金庫 信用組合
根拠法 信用金庫法 中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律
設立目的 国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資する 組合員の相互扶助を目的とし、組合員の経済的地位の向上を図る
組織 会員の出資による協同組織の非営利法人 組合員の出資による協同組織の非営利法人
資格 地区内において、
・住所又は居所を有する者
・事業所を有する者
・勤労に従事する者
<事業者の場合>
従業員300人以下または資本金9億円以下の事業者
地区内において、
・住所又は居所を有する者
・事業を行う小規模の事業者
・勤労に従事する者
<事業者の場合>
従業員300人以下又は資本金3億円以下の事業者(卸売業は100人又は1億円、小売業は50人又は5千万円、サービス業は100人又は5千万円)
預金 制限なし 原則として組合員を対象とするが、総預金額の20%まで員外預金が認められる
貸出金 原則として会員 原則として組合員

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