北側斜線制限
読み方: | きたがわしゃせんせいげん |
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分類: | 建築 |
北側斜線制限は、「北側高さ制限」とも呼ばれ、北側に隣接する敷地の日照等を考慮した、建築基準法に定める建築物(建物)の高さ制限をいいます。
敷地の真北方向から受ける斜線制限で、北側の敷地の日照・採光・通風等を確保するために、住宅等の建物を建築する際に、その高さや形状を規制する措置となっています。具体的には、建築を予定している建物の高さを、敷地の真北方向の隣地境界線から一定の高さに立ち上げた、中空を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に収めなくてはならないというものです。
現在、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域と田園住居地域では、立ち上げの高さが5メートル、勾配が1.25、また第1種中高層住居専用地域と第2種中高層住居専用地域では、立ち上げの高さが10メートル、勾配が1.25となっています。