隣地斜線制限
読み方: | りんちしゃせんせいげん |
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分類: | 建築 |
隣地斜線制限は、隣地の日照等を考慮した、建築基準法に定める建築物(建物)の高さ制限をいいます。
隣地の日照・採光・通風等を確保するために、住宅等の建物を建築する際に、その高さや形状を規制する措置で、具体的には、建築を予定している建物の高さを、敷地周辺の隣地境界線上(道路と接する部分を除く)から一定の高さに立ち上げた、中空を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に収めなくてはならないというものです。
現在、第1種中高層住居専用地域や第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域では、立ち上げの高さが20メートル、勾配が1.25、またそれ以外の地域では、立ち上げの高さが31メートル、勾配が2.5となっています。
なお、絶対高さ制限が設けられている第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域と田園住居地域では、本制限は設けられていません。