雑損控除

【読み方:ざっそんこうじょ、分類:所得控除】

雑損控除は、所得税住民税所得控除の一つで、災害または盗難もしくは横領によって、住宅や家財などの資産について損害を受けた場合等に、所得金額から一定の金額を差し引ける控除をいいます。

一般に雑損控除を受けるにあたっては、確定申告書に本控除に関する事項を記載すると共に、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示する必要があります。

雑損控除の対象になる資産の要件

雑損控除の対象になる損害を受けた資産は、下記のいずれにも当てはまることが必要です。

(1)資産の所有者が「納税者」か「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者」いずれかであること
(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等、または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること

雑損控除の損害の原因

雑損控除の損害の原因は、下記のいずれかの場合に限られます。

(1)震災や風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災や火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

雑損控除として控除できる金額

雑損控除として控除できる金額は、所得税の場合、下記の二つのうち、いずれか多い方となります。

(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

※損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる。

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