社会保険料控除

【読み方:しゃかいほけんりょうこうじょ、分類:所得控除】

社会保険料控除は、所得税住民税所得控除の一つで、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、または給与から控除される場合などに受けられる控除をいいます。

現在、控除できる金額については、その年に実際に支払った金額、または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額となっています。

一般に国民年金の保険料および国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用にあたっては、その保険料または掛金の金額を証する書類を「確定申告書」もしくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、それらの申告書を提出する際に提示する必要があります。

<社会保険料控除の対象となる社会保険料>

1.健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2.国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4.介護保険法の規定による介護保険料
5.雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6.国民年金基金の加入員として負担する掛金
7.独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
8.存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
9.国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
10.労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
11.地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
12.国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13.健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14.租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもののうち一定額

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