財形教育融資
財形教育融資は、2011年9月30日をもって廃止された、財形制度のある企業等に勤務している人が、財形貯蓄(一般、住宅、年金)を行っている場合に借りられた公的な教育ローンです。
財形貯蓄残高に応じて、進学資金や修学資金の融資が受けられたもので、制度の存続時、融資条件は、融資額が財形貯蓄残高の5倍以内で10万円以上450万円までの実際の所要額以内、金利は固定金利、返済期間は10年以内、希望により返済期間の範囲内で修学期間中最長4年間の元金据置が可能になっていました。
また、実際の融資にあたっては、雇用・能力開発機構(現在廃止)が業務を委託した銀行等の金融機関(財形教育融資業務取扱店)が申込窓口となっていました。
目次:コンテンツ構成
財形教育融資の対象となる資金使途
財形教育融資では、制度の存続時、勤労者またはその親族が教育施設(国内外の大学、高等学校、専修学校等)に進学および修学するために必要な資金で、1年間分を上限として一括して支払う資金が、その融資対象(資金使途)となっていました。
受験のための資金
受験料(検定料)、受験のための旅費や宿泊費
教育施設に納入する資金(入学案内書等の記載対象)
入学金、入学登録料、授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、寄付金、施設設備管理費(冷暖房費を含む)、その他納付金、同窓会費、研究会費、後援会費、学債、生協出資金、学生自治会費、傷害共済基金、学生健康保険組合費、海外留学生保険料
その他の進学・修学のために必要な資金
教科書代、参考書代、制服制帽代、通学定期代、下宿代、寮費、アパートの礼金・敷金・家賃、国民年金保険料、航空運賃、パスポート・ビザ等の渡航に係る費用
財形教育融資の申込方法と融資実行
財形教育融資の申込みにあたっては、制度の存続時、財形教育融資業務取扱金融機関(銀行・信金・信組・労金等)や、雇用・能力開発機構(本部勤労者財産形成部・都道府県センター)などから借入申込書を取り寄せ、それに記入の上、必要書類を揃えて、最寄りの財形教育融資業務取扱金融機関に申込むことになっていました。
1.借入申込書を取りよせる
2.書類を準備して最寄りの金融機関で申し込む
3.業務取扱店の融資審査および保証会社の保証審査
4.進学先・留学先の確定(申込時点で未確定の場合)
5.融資資金の請求
6.金銭消費貸借契約の締結(ローン契約書の差し入れ)
7.融資資金の受領
財形教育融資の基本事項(制度廃止)
財形教育融資は、その昔、財形制度の加入者が子どもの教育資金を借りる際に利用できましたが、2011年9月30日をもって廃止されました。
運営機関 | 独立行政法人 雇用・能力開発機構 |
---|---|
対象者 | 財形貯蓄を行っている勤労者 |
対象リスク | 中期にわたる返済-返済計画が重要 |
資金使途 | 進学資金、修学資金 |
融資金額 | 財形貯蓄残高の5倍(10万円以上450万円まで) |
金利 | 固定金利 |
返済期間 | 10年以内 |
返済方法 | 元利均等返済 |
保証人 | 連帯保証人(1名以上)または財形信用保証の保証 |