自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償責任保険は、「自賠責保険」とも呼ばれ、自動車事故による被害者を救済するために、自動車損害賠償保障法に基づき、公道を走る全ての自動車やバイク(二輪自動車)、原動機付自転車に加入することが義務付けられている強制保険をいいます。
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自動車損害賠償責任保険の強制加入
自動車損害賠償責任保険は、自動車1台ごとに加入が義務付けられているほか、加入していないと車検も受けられません。また、本保険を付けずに運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点で免許停止の処分対象となります。
◎被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険のため、保険料に利潤は一切含まれておらず、保険会社の利益は一切発生しない。
◎自動車事故によって、他人が死亡したりケガしたりした場合の損害のみを補償するため、運転者自身の損害は一切補償されない。
自動車損害賠償責任保険の補償内容
自動車損害賠償責任保険は、自動車事故で他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」が補償対象で、相手(被害者)への損害賠償に対して、下記の保険金が支払われます。
・死亡:3,000万円
・ケガ:120万円
・後遺障害:程度に応じた等級によって75万円~4,000万円
現在、自賠責保険では、1回の事故で何人もの被害者を出した場合、それぞれの被害者に対して補償の限度額まで保険金が支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。
また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」と言って、それぞれの自賠責保険に請求ができるため、補償の限度額は加害車両の台数を掛けた金額になります。
自動車損害賠償責任保険の請求方法
自動車事故(人身事故)が発生した場合、自動車損害賠償責任保険の保険金については、「加害者請求」と「被害者請求」の2つの方法で請求することができます。
|加害者請求
事故の加害者は、被害者に支払った損害賠償額を限度として、その額を自分の加入している保険会社に請求することができる。
|被害者請求
事故の加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合など、事故の被害者を保護するために、被害者が損害賠償額を直接、相手の加入している保険会社に支払うように請求することができる。
また、賠償額の確定までに時間がかかるようなケースでは、被害者は治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、相手の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができる。
自動車損害賠償責任保険の補償対象外の事故
自動車損害賠償責任保険は、あくまでも自動車事故(人身事故)による被害者を救済するのが目的のため、例えば、以下のようなケースでは保険金は支払われません。
・単独事故による運転者自身のケガや死亡の補償
・人身事故で、自賠責保険の補償限度額を超えた対人賠償
・接触や衝突などによる相手のクルマへの損害
・ガードレールや電柱、他人の塀などを壊した時の対物賠償
・自分のクルマの破損による修理代 他
なお、上記のようなケースに対応するためには、損害保険会社の自動車保険(任意保険)に加入する必要があります。
自動車損害賠償責任保険の基本事項
自動車損害賠償責任保険は、自動車事故(人身事故)に備えるために、強制的に加入する保険です。
取扱機関 | 損害保険会社、保険代理店など |
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カバーリスク | 自動車事故(人身事故) |
保険対象 | 人身事故による損害賠償責任 |
保険加入者 | 自動車の保有者 |
保険期間 | 車検期間 |
保険金 | 賠償保険金 |
貯蓄性 | 無し |