金融取引は自己責任が原則

昨今、世の中において、「自己責任」という言葉をよく見聞きするようになりました。自己責任とは、自分が選択したことによって、リターン(利益)を受けるだけでなく、失敗のリスク(損失)も自ら負うことをいい、今日の金融取引においては、自己責任原則が基本となっています。

ここでは、金融取引の自己責任の概要について、簡単にまとめてみました。

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金融機関の不倒神話の崩壊

昭和から平成、令和へと時代が移り変わる中、私たちがごく当たり前に思っていたことが、どんどん崩れ去りました。その中の一つに、「金融機関の不倒神話」があります。

かつて(一昔前)は、銀行や証券会社、保険会社などが破綻したり、公的管理になるなど誰もが思いませんでしたが、バブル崩壊後の失われた30年の間に、金融機関の破綻は決して想定外のことではなくなりました。

それゆえ、昨今の不確かな時代においては、日々の金融取引について、自己責任原則として、最低限の注意を払うことは必要となっています。

金融機関の種類を把握する

私たちは、普段生活していく中で、様々な金融機関と取引しています。具体的には、銀行や証券会社、保険会社、カード会社など、その種類は多岐にわたっています。

銀行(普通銀行、信託銀行、共同組織金融機関)
証券会社(既存型証券、ネット証券)
投資信託委託会社(国内系、外資系)
保険会社(生保、損保)
・その他の金融機関(郵便局、カード会社、FX会社 他)

→「金融機関の種類を把握する」へ

金融機関の選択ポイントを把握する

昨今の自己責任時代において、金融取引の際には、「商品・サービス」だけでなく、金融機関の「安全性」や「信頼性」もチェックすることが必要です。

・商品・サービス:取引面の評価
・株価:マーケットでの評価
・格付け:格付け機関の第三者評価
・財務内容:経営成績の評価
・ディスクロージャー:開示姿勢の評価
・顧客応対:企業姿勢の評価

→「金融機関の選択ポイントを把握する」へ

ペイオフ時代の各種保護制度を把握する

万が一、金融機関が破綻した場合、預金や保険などの金融商品は、一部の商品(決済用預金・自賠責保険等)を除き、法律や制度で保護される範囲(限度額)が決まっています。

預金保険制度(預金保険機構)
貯金保険制度(農水産業共同組合貯金保険機構)
・生命保険の保険契約者保護制度(生命保険契約者保護機構)
・損害保険の保険契約者保護制度(損害保険契約者保護機構)
・日本投資者保護基金

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