生命保険にかかる税金は?

日常生活において、生命保険に加入(契約)していると、次の3つの場面で「税金」と関わりが生じてきます。

1つ目は、保険料を支払った時で、「生命保険料控除」が適用になります。

2つ目は、配当金を受け取った時にかかる税金で、受け取り方によって、課税される場合と課税されない場合があります。

3つ目は、保険金給付金を受け取った時にかかる税金で、課税されるものと課税されないものがあります。

ここでは、生命保険にかかる税金について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

生命保険料控除について

生命保険料控除とは、対象となる保険において、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度をいいます(下記は、新制度で、2012年1月1日以後の契約の場合)。

◎1年間に払い込んだ保険料のうち、一定の範囲を所得金額から差し引くことができる制度で、税金が少し安くなる。

◎控除できる金額には上限があるが、 「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」とが別枠で使えるため節税となる。

|生命保険料控除の分類(新制度)

主契約特約の各々の保険料について、その保障内容によって、以下のように、3つの保険料控除に分類されます。

|一般生命保険料控除|
生存または死亡に基因して、一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料。

|介護医療保険料控除|
入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料。

|個人年金保険料控除|
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料。

|生命保険料控除の限度額(新制度)

|3種類の控除を受けた場合|
所得税 12万円、住民税 7万円

|2種類の控除を受けた場合|
所得税 8万円、住民税 5.6万円

|1種類の控除を受けた場合|
所得税 4万円、住民税 2.8万円

|生命保険料控除の対象(新制度)

●一般生命保険料控除・介護医療保険料控除の対象

保険金受取人が、契約者、配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)のいずれかである保険契約の保険料。

●個人年金保険料控除の対象

下記の全ての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた保険契約の保険料。

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること
・年金受取人は被保険者と同一人であること
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)
・年金種類が有期年金確定年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること

配当金の課税の扱いについて

生命保険の配当金は、受け取り方によって、課税される場合と課税されない場合があります。

|保険契約期間中に配当金を受け取った場合

・所得税も住民税もかからず(非課税)

|保険金の支払開始日以後に支払いを受ける配当金

・年金の場合は雑所得(課税)
・一時金の場合は一時所得(課税)

保険金・給付金の課税の扱いについて

生命保険の満期保険金、死亡保険金、各種給付金については、受取方法や契約内容によって税金が異なりますが、基本的には、以下のような共通点があります。また、所得税の対象となるものは、住民税の対象にもなります。

|所得税(一時所得)

保険料を支払った本人(=契約者)が一時金として受け取った時には、一時所得扱いになり、確定申告が必要になります。ただし、高度障害保険金や入院給付金などは例外です。

|所得税(雑所得)

個人年金保険の場合は、保険料を支払った本人(契約者=被保険者)が年金として受け取れば、公的年金と同じ雑所得扱いになり、確定申告が必要になります。

|相続税

保険料を支払っていた人(契約者=被保険者)が死亡した時の死亡保険金や死亡給付金は、相続税の対象となります。

|贈与税

上記以外の場合、つまり保険料を支払った人でない人(=契約者でない人)が受取人の場合には、受け取った人に贈与税がかかります。

|非課税

高度障害保険金や特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金、入院給付金、通院給付金、手術給付金などには税金がかかりません。

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