不動産の登記の仕組みは?
不動産の登記は、多くの人にとって、一生の間に数度しか関わらない事ではないでしょうか?
具体的なケースとしては、マイホームを購入した時(所有権移転、抵当権設定)、マイホームを売却した時(所有権移転、抵当権抹消)、ローンを完済した時(抵当権抹消)、親族から不動産を取得した時(相続や贈与での所有権の移転)などが挙げられます。
一般に不動産の登記は、財産上の権利を守る上で大切なことですので、実際に関わる時には基本事項をよく理解しておくことが必要です。ここでは、不動産の登記の仕組みについて、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
不動産の登記の特色
不動産(土地・建物)の登記の特色については、以下が挙げられます。
・登記がなければ第三者に対抗できない
・不動産登記には公信力がない
・登記官は形式的な審査権しか持っていない
・表示の登記は義務、権利の登記は任意である
不動産の登記の種類
不動産登記制度は、1不動産1登記用紙(登記記録)主義となっています。
・本登記-仮登記-予告登記
・表示の登記-権利の登記
不動産の登記簿の構成
不動産の登記簿(土地登記簿、建物登記簿)は、「表示の登記」と「権利の登記」から構成されています。
|表示の登記
表題部:不動産の表示に関する事項
|権利の登記
甲区:所有権に関する事項
乙区:所有権以外の権利に関する事項 (地上権、抵当権、賃借権・・・)
不動産の登記簿の公開
不動産の登記簿は、登記所で誰でも閲覧することができます。
|公開場所
不動産の所在地を管轄する法務局およびその出張所
|公開内容
登記事項証明書(謄本・抄本)の交付・閲覧
その他確認できるもの(住宅地図、公図、地積測量図、建物図面)
不動産の登記の手続き
不動産の登記の手続きは、通常、以下のようになっています。
|双方申請の原則
登記権利者と登記義務者の双方で申請。
※例外:職権登記(表示)、単独登記(仮登記、仮処分登記、予告登記)
|登記申請に必要な書類
申請書、登記原因証書、登記済証(登記識別情報)、委任状、印鑑証明書・・・
|登記済証(権利書)を減失した場合
「事前通知制度」または「資格者代理人による本人確認制度」のどちらかで、「登記済証」を紛失した人の本人確認をすることにより、登記申請を受け付けることができる。