保証人と連帯保証人の違いは?

日常生活の中で、賃貸契約や借入などにおいて、「保証人」になることがあります。

例えば、賃貸契約では、責任がそれ程重くありませんが、一方で借入(債務)では、時として大きな責任を負うこともあります。また、昔から「他人の保証人にはなるな!」という戒めがあるように、保証人になって人生を台無しにした人は少なくありません。

ここでは、「保証人」と「連帯保証人」の違いについて、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

保証人の概要について

保証人とは、他人の身元や債務などを保証する人をいいます。また、民法では、主たる債務者がその債務を履行しない時に、その履行をする責任を負う人をいいます。

特に民法上(債務)の保証人には、「単純保証人(通常の保証人)」と「連帯保証人」の二つがあり、その責任の重みが大きく異なっているので、十分に注意しましょう。

単純保証人(保証人)について

単純保証人は、単に「保証人」とも呼ばれ、主たる債務者の債務を債権者に対して保証する人をいいます。これは、主たる債務者の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合に、連帯保証人には認められていない「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の2つの権利を有します。

単純保証人の例

連帯保証人について

連帯保証人は、債務に対して、主たる債務者と同等の責任を負わされる人をいいます。これは、通常の保証人(単純保証人)が有する催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がなく、主たる債務者と全く同じ立場となっています。

連帯保証人の例

単純保証人と連帯保証人の違いについて

何らかの理由で保証人になる場合、「通常の保証人(単純保証人)」と「連帯保証人」では、責任の重みが大きく異なります。具体的には、連帯保証人には、単純保証人に認められている「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」と「分別の利益」がありません。

連帯保証人には「催告の抗弁権」がない

債権者が保証人に対して請求してきた場合、単純保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが、連帯保証人はそのような主張をすることができません。

連帯保証人には「検索の抗弁権」がない

主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず、返済を拒否した場合、単純保証人であれば主債務者に資力があることを理由に、債権者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが、連帯保証人はこのような主張をすることができず、債権者に対して返済しなければなりません。

連帯保証人には「分別の利益」がない

保証人が複数いる場合、万一の請求の際に、単純保証人であれば、その頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して、連帯保証人は全額を返済しなければなりません。

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