贈与税とは:贈与にかかる税金

贈与税は、個人から何らかの財産をもらった時にかかる税金です。また、租税面において、その役割として、将来の「相続税」を免れようとする行為に歯止めをかけることで、相続税を補完していることがあります。

ここでは、贈与税について、簡単にまとめてみました。

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贈与税の認識について

普段の生活の中で、意識せずに、知人から自動車をタダで譲ってもらったり、親や親類などから借りていたお金を返さずに免除してもらったりした場合、税務面において全く問題はないのでしょうか?

通常、こうした行為は、その金額によっては「贈与税」の対象となることがあります。また、民法上の贈与とは、「当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方の受諾によって成立する契約」をいいます。

そして、このような贈与にかかるのが「贈与税」ですが、ハッキリと贈与と分かるものの他に、贈与と同様の経済的利益を伴うものにもかかります。

贈与税の役割について

贈与税とは、個人からの贈与によって財産が移転する際に、その財産に対して課される税金(国税)で、現在、年間に110万円以上の財産をもらった人は、贈与税を納める必要があります。

|贈与とは

贈与とは、ある人が生きているうちに、自分の財産を無償で他の人にあげることをいい、この場合、財産をもらった人、すなわち受贈者は贈与税を納めなければなりません。これについては、お金だけではなく、車、書画・骨董、貴金属、家、土地なども課税の対象になります。

|贈与税の役割

贈与に税金がかかるのは、もし贈与税がないと、生きているうちに将来相続人となるべき人に財産を贈与してしまえば、相続税を免れることになるからです。

つまり、贈与税には、相続税を補完する役割があり、相続税よりも税率の累進率が高く、また基礎控除額は相続税の方が大きいため、一般的には、贈与税より相続税の方が納める税金の額は小さくなります。

贈与税の納税者について

贈与において、贈与税を納めなければならないのは、原則として、個人から贈与によって財産をもらった人(受贈者)です。ただし、人格のない社団・財団や特別な場合の公益法人なども、贈与税を納める必要が生じる場合もあります。

また、贈与税の納税義務者にも、相続税と同様に「無制限納税義務者」と「制限納税義務者」とがあります。

|無制限納税義務者|
国内に住所のある人で、もらった財産が国内にあるか国外にあるかにかかわりなく、全ての財産が課税の対象となる。

|制限納税義務者|
国内に住所の無い人で、もらった財産のうち国内にある財産だけが対象となる。

贈与税の申告・納税について

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた総額に対して計算し、翌年の2月1日から3月15日までに受贈者が申告納税を行います。

贈与税額=(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額

みなし贈与について

贈与税は、金銭に見積もることのできる、現金・預貯金、土地・建物、貸金、営業権等のはっきりと贈与と分かるものの他に、本来の贈与と同様の経済的利益を伴うとみなされるものについても課せられます。

こうした贈与を「みなし贈与」と言い、具体的には、著しく低い価格で財産を譲り受けたことによって得られた利益や、債務免除や債務の肩代わりをしてもらったことによって得られた利益などが挙げられます。

贈与税の非課税財産について

財産の性質や贈与の目的、社会通念や社会正義の上で課税することが適当でないと考えられるものについては、贈与税は課されません。このような財産を「贈与税の非課税財産」と言い、主なものとしては以下が挙げられます。

◎扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。

◎奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの。

◎特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権。

◎個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの。

◎直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの。

◎直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの。

◎法人からの贈与により取得した財産(贈与税ではなく所得税がかかる)。

◎相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(原則として相続税の対象となる)。

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