確定申告とは何か?

確定申告は、納税者が税額を自ら計算し、課税庁(税務行政庁:税務署)に申告納付することで税額が決定する申告納税制度において、個人や法人が納税すべき税額を確定するために行う申告手続きをいいます。

ここでは、確定申告について、簡単にまとめてみました。

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確定申告の対象と申告期限

確定申告は、個人や法人によって手続き内容や時期などが異なり、また対象となる租税(税金)としては、所得税や法人税、消費税、贈与税、相続税などがあります。

◎所得税では、1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告する。

◎法人税では、その対象期間を事業年度とし、事業年度終了日の翌日から2カ以内に申告する。

◎消費税では、個人の場合は、1月1日から12月31日までの分を翌年の3月31日までに、一方で法人の場合は、事業年度終了日から2カ月以内に申告する。

◎贈与税では、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告し、また相続税では、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内が申告期限となっている。

所得税の確定申告の概要

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きをいいます。

◎「確定所得申告」と「確定損失申告」の二つがあり、前者が納税者の義務であるのに対して、後者は納税者の権利として規定されている。

◎確定申告書の作成は、国税庁のウェブサイトの確定申告書作成コーナーで行える。また、e-Taxを使えば、インターネットを利用して電子的に手続が行える。

なお、確定申告をした税額等に誤りがあった場合には、以下の方法で申告内容を訂正する必要があります。

|申告をした税額等が実際より少なかった時

「修正申告」をして、正しい額に訂正する。

※誤っている申告額を自発的に訂正されない場合には、税務署長が正しい額に更正する。

|申告をした税額等が実際より多かった時

「更正の請求」をして、正しい額への訂正を求める。

※確定申告書の提出期限から一定期間に行え、還付を受けられる。

所得税の確定申告が必要な方は?

個人の中で、会社員や公務員、パート、アルバイトなど、多くの方は、所得税の確定申告は必要ないですが、一方で以下のような方は、確定申告が必要です。

|給与所得がある方

給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるので申告は不要ですが、以下のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。

(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1カ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
(3)給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取った
(5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

|公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告が必要です。

|退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告が必要です。

|上記以外の方

各種の所得の合計額(譲渡所得山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。

所得税の還付申告はどのような場合に?

確定申告の必要がない方でも、以下のいずれかに当てはまり、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための確定申告により、税金が還付されます。

|総合課税の配当所得や原稿料などがある方

年間の所得が一定額以下である場合(一定額は各人の所得金額や源泉徴収された税金などにより異なる)。

|給与所得者

雑損控除医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除認定NPO法人等寄付金特別控除公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除などの各種控除を受けられる場合。

|所得が公的年金等に係る雑所得のみの方

生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除などを受けられる場合 。

|年の中途で退職した後、就職しなかった方

給与所得について年末調整を受けていない場合。

|退職所得がある方(以下のいずかに該当)

イ)退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
ロ)退職所得の支払いを受ける時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、所定の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている

所得税の確定申告の用紙

現在、所得税の確定申告においては、申告される内容に応じて、使用する申告書は下記のようになっています。

|申告書A

申告する所得が、給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。

※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用

|申告書B

所得の種類にかかわらず、誰でも使用できます。

※変動所得や臨時所得について、平均課税を選択する方は申告書Bを使用

|申告書Bと第三表(分離課税用)の併用

・土地建物等の譲渡所得がある方
・株式等の譲渡所得等がある方
・申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得がある方
・申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方
・山林所得や退職所得がある方

|申告書Bと第四表(損失申告用)の併用

・所得金額が赤字の方
・所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方
・所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方

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