都市計画税とは何か?

都市計画税は、目的税(その使途が特に定められている税金)の一つで、市街化区域内にある土地・家屋に課せられる地方税(市町村税)をいいます(東京23区では、特例で都税として都が課税)。

公園・道路・下水道等の都市施設の建設や整備などの都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を課税対象としたもので、毎年1月1日現在に土地または家屋を所有する方が、その価格(評価額)に応じて、固定資産税と併せて納める税金となっています。

目次:コンテンツ構成

都市計画税の納税義務者

都市計画税の納税義務者は、原則として、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年1月1日(賦課期日)現在において、固定資産課税台帳に登録されている方(個人・法人)となっています。

なお、市街化区域とは、都市計画区域の内の一つで、既に市街地となっている区域(既成市街地)と、およそ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図ることになっている区域をいいます。

都市計画税の課税対象

都市計画税の課税対象は、原則として、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋であり、固定資産税と異なり、償却資産は対象となりません。

実際に課税を行うかどうかを決定するのは市町村であり、また市街化区域の線引きを行っている市町村でも、全てが課税しているわけではありません。

都市計画税の課税標準額

都市計画税の課税標準額は、原則として、固定資産税における固定資産(土地・家屋)の価格が税額算出の基礎(課税標準額)となります。また、固定資産税と同様、住宅用地の特例措置や負担水準に対応した負担調整措置等があります。

都市計画税の税率と税額

現在、都市計画税の限度税率(上限税率)は、0.3%となっています。また、税額は、課税標準額に税率を乗じることにより算出されます。

 税額=課税標準額×税率(0.3%)

※納税通知書には、都市計画税と固定資産税の税額が記載されている。

iFinancial TV